【会則】
第1条(名称及び事務所)
この会(以下本会という)の名称は「社団法人日本建築家協会近畿支部マンションメンテナンス研究部会(略称メンテナンス部会)」と称し、その事務所を社団法人日本建築家協会近畿支部におく。
第2条(目的)
本会は建築家としての職能理念に則り、建築技術のみならず、マンションに関わる広範な知識の習得と技術の研鑚を図ることにより、マンションの維持管理と再生に貢献し、もって市民社会の向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)マンション問題全般に関わる継続的な研究会の開催
(2)マンション居住者などの市民参加を含む勉強会、見学会などの開催
(3)マンション管理組合、居住者を対象としたシンポジウム、相談会の開催
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(組織)
本会は次の会員により組織する。
(1)日本建築家協会の正会員であり且つ本会の目的に賛同し入会を希望する者
(以下正会員という)
(2)本会の目的に賛同し入会を希望する個人で本会の役員会が承認する者
(以下一般会員という)
第5条(会員資格)
次の者は本会の会員資格を失う。
(1)書面により退会を希望する旨申し出た者。
(2)毎年7月末日までに所定の会費を納入しない者。
ただし会費納入により資格を回復することができる。
(3)本会の役員会が全会一致して会員としてふさわしくないと認めた者。
第7条(総会)
1.総会は正会員をもって構成する本会の最高議決機関であり、正会員の1/2以 上の出席
(委任状を含む)をもって成立し、過半数賛成で議決する。賛否同 数の場合は
議長に
より決する。
2.総会は定期総会、臨時総会とし、定期総会は毎会計年度はじめにこれを開催する。
1/3以上の正会員の要請があった場合、もしくは役員会が必要と認めたときには本会
代表は臨時総会を招集しなくてはならない。
3.総会に諮る事項は次のとおりとする。
(1)年間事業計画及び事業報告
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の承認に関する事項
(5)その他役員会が必要と認める事項
第8条(役員会)
1.役員会は本会の執行機関であり、必要に応じて代表が招集する。
2.役員会は第9条による役員で構成する。
3.役員会に諮る事項は次のとおりとする。
(1)総会決議事項の遂行
(2)総会審議事項の作成
(3)会員資格についての審議決定
(4)会費、運営費の決定
(5)その他会務遂行上必要な事項
第9条(役員及びその任務)
1.本会に次の役員をおく。
(1)代表 1名 (会務を統括する)
(2)副代表 若干名(代表を補佐し代表に事故ある場合はその任務を行う)
(3)会計 1名 (本会の金銭出納を司る)
(4)監査 若干名(本会の会計を監査する)
2.本会の役員は総会により正会員のなかから選出する。
3.役員の任期は2年とし、4月1日より翌々年の3月末日までとする。
ただし再任を妨げない。任期満了後も後任者が着任するまでは任務を代行する。
4.役員に欠員が生じたときは、臨時総会により速やかにこれを補充する。
ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第10条(会費)
1.本会の会員は別に定める年会費を毎年5月末日又は入会時に納めるものとする。
2.会員資格を喪失した場合においても会費は減免しない。
第11条(運営費)
本会は前条による会費のほか必要に応じ特別会費、参加費、寄付金、補助金等により運営する。
第12条(会計年度及び監査)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌3月末日までとし、会計は年1回以上 収支決算の上監査を受け、総会の承認を得なければならない。
附則第1条
本会則の運用について必要な事項は、役員会にて別に定めることができる。
附則第2条
本会則は社団法人日本建築家協会近畿支部役員会の承認のもと、本会の設立総会において承認された日から施行する。
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